noteでは規定により、「情報商材」の販売は禁止されているのをご存知でしょうか。しかしこの「情報商材」の定義って一体なんなのか曖昧なので問い合わせてみました。
noteでは現在、多くのブロガーが売り上げのデータやアフィリエイトの内訳、ブログのマニュアルなどを販売しています。かくいう僕もいくつかnoteを販売しているのですが、ふと、これらは規定で違反とされる「情報商材」にあたるのか心配になりました。
noteにおける情報商材の定義は?実際に聞いてみた
そこで次のような質問を問い合わせフォームからしてみました。
はじめまして、最近からnoteでコンテンツ販売を始めたMAKと申します。いくつかお聞きしたいことがあってメールさせていただきました。
1.利用規定の中にある8、禁止事項で「情報商材」という項目がありますが、ピースオブケイクにとって情報商材とは具体的にどのようなものを意味するのか教えていただけないのでしょうか。
というのもすでにご存知の通り、noteでは自分の実績、収益、データ、ノウハウなどを有料で公開することが流行していますが、あれは「情報商材」にはあたらないのでしょうか。
2、あるいは考えようによっては、小説、ブログ記事、エッセイ、その他のデジタルコンテンツも「情報商材」にあたらないのでしょうか。情報を商品にして売っているという意味では全て情報商材と受け取ることもできそうです。
3、その辺の明確なラインがない限り、作り手としてどこまでの情報を売っていいのか分かりませんし、また違反行為があった場合にはそれまでの売り上げが没収されるなど、どういった処置が下されるのかも教えてもらえませんでしょうか。ぜひご回答をよろしくお願いします。
これに対して運営会社ピースオブケイキ(POC)の答えはこんなものでした。
MAKさま
お問い合わせ、ありがとうございます。
サポート担当のYと申します。情報商材にあたるのかどうかの線引きをシンプルに行うのは難しく、現在のところは個別に記事を判断・対応しております。また規約に違反する内容に関しては、規約にしたがい対応いたします。
note 利用規約
https://note.mu/termsお手数をお掛けいたしますが、何卒、ご確認のほどお願い申し上げます。
ここから分かることはつまり運営会社ピースオブケイキも「情報商材」がどういったものか明確な基準を持っていない、ということです。
ノウハウを書いたらダメだ、稼ぎ方を教えたらダメだ、データを公開したらダメだといった問題ではなく、個別に記事を読み、「これはなんか胡散臭いし、怪しいからダメだな」といった程度の判断しかできないのが現状のようです。
正直、あまりにも手抜きの回答に絶句してしまいました。クリエイター側からしたら向こうのさじ加減ひとつでダメと言われてしまうプラットフォームで商品を作って販売するのはリスクでしかないからです。
ー2018年8月2日追記ー
noteのクリエイター規約に変更があり、禁止事項は次のようになりました。
- 盗作、剽窃など、他者の著作権等を侵害しているもの。
- ・上記のほか、他者の財産権、著作権・商標権等の知的財産権、肖像権、名誉・プライバシー等を侵害するもの。
- ・詐欺や公序良俗に反するもの。
- ・アダルト、性的、わいせつ的、暴力的な表現行為、その他過度の不快感を及ぼすおそれのあるもの、およびそれらのサイトへのリンクがあるもの。
- ・差別につながる民族・宗教・人種・性別・年齢等に関するもの。
- ・自殺、集団自殺、自傷、違法薬物使用、脱法薬物使用等を勧誘・誘発・助長するような行為。
- ・マルチ商法等、POCが読者に不利益をもたらすと判断する情報商材。
- ・株式の銘柄推奨等、金融商品取引法に抵触するもの。
- ・「必ずもうかる」等、読者に著しい誤解を招く表現を用いたもの。
- ・法令に違反するもの。
- ・その他、POCが不適切と判断するもの。
情報商材の定義については明確になったとは言いがたいですが、簡単にいえば読者や第三者に損害を与えるようなものはダメだよってことですよね。
あと、「株式の銘柄推奨等、金融商品取引法に抵触するもの」もダメなので、仮想通貨系のものも今後規制の対象になる可能性はありますね。
規約違反によるnoteのアカウント停止はあるのか?
ちなみに返信のリンク先にあるnote利用規約には違反行為があった場合についてこんなことが書かれています。
サービスの停止
POCは、利用者が本利用規約に違反した場合は、その利用者についてPOCサービスの一部または全部を停止することがあります。この場合、POCは利用者に対し何ら通知する義務を負いません。
POCは、POCサービスの障害復旧対応や定期メンテナンス等を行う場合は、POCサービスの一部または全部を停止することがあります。この場合、POCは利用者に対し合理的な手段によりサービスを停止する旨の通知をします。
10.本規約違反のコンテンツの代金不払及び違約金の支払い
・ 本規約に違反していて、かつ悪質なデジタルコンテンツを販売しているクリエイターについては、POCは販売したコンテンツ代金の支払いを拒否し、違約金として没収させていただくことがあります。また、決済時に発生した手数料もクリエイターへ請求いたします。なお、既に支払い済みの場合には、返金の請求をさせていただきます。
・ クリエイターとユーザー間でのデジタルコンテンツの購入に関する契約が解除、取消し、無効等の理由により効力を失った場合、クリエイターは、速やかに当該購入に関連してPOCがクリエイターに対して支払った金額を返金しなければなりません。
・ 本項によりクリエイターが当社に返金をしなければならない場合、POCは、POCの裁量で当該返金の額を、クリエイターに対して支払われるべき金額から控除することができるものとします。
要するにピースオブケイキ(POC)の判断で読者に不利益をもたらす「情報商材」とみなされた場合、その記事による収益は没収されてしまうそうです。また、新たな規約では違約金を請求されることもある、と記述されています。
今のところそうした例は聞きませんが、もしかしたらある日突然規定の解釈が厳格化され、アカウント停止、収益没収、違約金請求が多発する可能性はなきにしもあらずです。
まとめ
noteに限らず他人のプラットフォームを使って商品を販売する、あるいは収入を得ること自体、常にそれなりのリスクが付きまとうということです。ひとつの広告に頼るのも怖いですが、noteだけに依存するというのもまたそれはそれで危ないかもしれません。
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